ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき>No.1600 公的年金等の課税関係
[平成21年4月1日現在法令等]
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
(1) 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢により次のように定められています。下記速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が
350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%−375,000円=2,250,000円
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5%を乗じた金額が源泉徴収されます。
公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、確定申告で精算することになります。
(所法35、203の2、203の3、所令82の2、措法41の15の3)
参考: 関連コード
1500 雑所得
1610 本人が受け取る個人年金
1615 遺族が受け取る個人年金
1605 遺族が受け取る公的年金等
5231 適格退職年金契約に係る課税関係