ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
[平成22年4月1日現在法令等]
外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの取引に区分されるかによって、次のとおり課税関係が異なります。
(1) 店頭取引の場合
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
(2) 取引所取引の場合
イ 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522を参照してください。)
ロ 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(詳細はコード1522、1523を参照してください。)。
(所法35、69、措法41の14、41の15)
参考: 関連コード
1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
2240 申告分離課税制度