ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得の種類と課税のしくみ>No.1500 雑所得
[平成22年4月1日現在法令等]
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
雑所得はの金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額−必要経費
(2) 公的年金等
収入金額−公的年金等控除額
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。
公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
(所法35、203の2、204、所基通35-1〜2、措法41の10、41の14)
参考: 関連コード