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No.1490 一時所得 Q&A

[平成23年6月30日現在法令等]

エコポイントの課税関係

Q

 グリーン家電エコポイントや住宅エコポイントを商品に交換した場合には、所得税の課税対象になりますか。

A

1 グリーン家電エコポイント
 個人が、グリーン家電エコポイント対象製品の購入により付与されたポイントをエコポイント交換商品と交換した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
 なお、そのポイントが事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産(例えば、ホテル業を営む場合の客室用のテレビなど)の購入に伴い付与されたものであるときは、その交換した日の属する年分の事業所得又は不動産所得等の収入金額になります。

2 住宅エコポイント
 個人が、エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
 なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するエコ住宅の新築等に伴い付与されたものであるときは、交換又は費用に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。

※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。

(所法26、27、34、36、所基通34-1、36-15)