ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>土地建物以外の資産を売ったとき>No.1475 破産等により株式の価値が失われたときの特例
[平成23年6月30日現在法令等]
株式の発行会社の破産等により個人が所有する株式の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が、上場廃止となった日以後、特定管理株式又は特定保有株式に該当していた場合で、その株式を発行した株式会社に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式の譲渡があったものとして、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。この特例により譲渡損失とみなされた金額は、その年の他の株式等の譲渡益から控除できます
なお、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったとしても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
(1) 特定管理株式
特定管理口座に上場廃止となった日以後、引き続き振替口座簿に記載され、又は保管の委託がされている内国法人の株式
株式には、投資法人の投資口が含まれます。以下同じです。
(2) 特定保有株式
平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で、同月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後、発行会社の清算結了等の一定の事実が発生した日まで、その株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき一定の証明がされた株式
特定管理口座とは、特定口座に保管している内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなったときに、その株式をその特定口座からの移管により保管の委託がされることなど一定の要件を満たす口座をいいます。特定管理口座を開設するには、特定口座を開設している金融商品取引業者等に対して、最初に特定管理口座に上場株式等に該当しなくなった株式を受け入れる時までに、「特定管理口座開設届出書」を提出する必要があります。
なお、異なる金融商品取引業者等の間において特定口座から特定管理口座への受入れはできませんので、特例の対象とするためには特定口座が開設されている金融商品取引業者等ごとに特定管理口座を開設しておく必要があります。
譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。
この特例の適用を受けるためには、上記4の一定の事実が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。
(措法37の10の2、措令25の8の2、措規18の9の2)
参考:関連コード