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No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

[平成21年4月1日現在法令等]

1 特例の概要

 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。

  • ※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
  • ※ 繰越控除については、平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成21年以降に繰り越されるものについても、平成21年分以降の各年分の上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の概要の図

2 適用手続

 この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。

(1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付がある確定申告書を提出すること。

(2) その後において連続して所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)の添付のある確定申告書を提出すること。

(3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書の添付のある確定申告書を提出すること。

(措法37の12の2、措令25の11の2、措規18の14の2、平20改正法附則47、平20改正措令附則26)

参考: 関連コード

1465  株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い

1331  上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度