ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金>No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
[平成23年6月30日現在法令等]
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
| 譲渡の形態 | 適用年分 | 税率 |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡 | 平成15年分から平成25年分まで | 10%(所得税7%、住民税3%) |
| 同上 | 平成26年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 上記以外の譲渡 | 平成15年分 | 26%(所得税20%、住民税6%) |
| 同上 | 平成16年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 特定口座制度
(2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との通算
(3) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(4) 破産等により株式の価値が失われたときの特例
(参考)「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されました。
(所法33、措法37の10、37の10の2、37の11の3〜37の11の6、37の12の2、平20改正法附則43、平22改正法附則62)
参考: 関連コード
1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
1476 特定口座制度
1475 破産等により株式の価値が失われたとき