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ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得の種類と課税のしくみ>No.1400 給与所得>No.1400 給与所得
[平成23年6月30日現在法令等]
次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。
お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)
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