ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)>No.1240 外国税額控除
[平成21年4月1日現在法令等]
居住者は、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)及び国外で生じた所得(以下「国外所得」といいます。)について日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、
日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
外国税額控除額は、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額と、次の算式によって計算した額(以下「控除限度額」といいます。)のうちいずれか少ない金額をいい、その金額をその年分の納付すべき所得税の額の計算上控除することができます。
(注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、及び災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。
(注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前のその年分の総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいい、その合計額が「その年分の国外所得総額」に満たない場合には、「その年分の国外所得総額」に相当する金額をいいます。
(注3) 「その年分の国外所得総額」とは、その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいいます。
(注4) 外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課税されるもの及びそれらに準ずるものが対象になりますが、次のようなものは対象にはなりません。
税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することができるもの
税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができるもの
資本等取引の部分に対して課されるもの
加算税や延滞税などの附帯税に相当するもの
金融取引における仕組み取引などの通常行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に対して課されたもの
その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの
租税条約により外国税額控除の適用がないとされたもの
特定外国子会社等が特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に対して課されたもの
(注)上記
は、平成22年分以後の所得税について適用されます。
外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる年においてその年分の所得税額から一定額を差し引くことができるのですが、国外所得が生じた年と外国所得税を納付することとなる年が一致するとは限りません。そのような国外所得の発生年と外国所得税の納付年とのズレを調整するため、外国所得税の額と控除限度額との差額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
(1) 外国所得税の額が控除限度額を超える場合
その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額(その年の控除限度額の30%)との合計額を超える場合、
その年の前年以前3年内の各年の控除限度額で使用されなかったもの(以下「控除余裕額」といいます。)があるときは、その控除余裕額の合計額(以下「繰越控除限度額」といいます。)を限度として、
その超える部分の金額をその年分の所得税額から差し引くことができます。
(2) 外国所得税の額が控除限度額に満たない場合
その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額との合計額に満たない場合、その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった外国所得税の額で各年において控除しきれなかった金額(以下「控除限度超過額」といいます。)があるときは、その控除限度超過額の合計額(以下「繰越外国所得税額」といいます。)を一定の範囲内でその年分の所得税額から差し引くことができます。
外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後(平成21年4月1日以後に減額される外国所得税の額については翌年以後7年内の各年)にその適用を受けた外国所得税の額が減額された場合のその減額されることになった日の属する年分における外国税額控除の適用及び所得金額の計算は、次のとおりです。
(1) 外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年(以下「減額に係る年」といいます。)において納付することとなる外国所得税の額(以下「納付外国所得税額」といいます。)からその減額された外国所得税の額(以下「減額外国所得税額」といいます。)に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき外国税額控除を適用します。
(2) 減額に係る年に納付外国所得税額がない場合又は納付外国所得税額が減額外国所得税額に満たない場合には、減額に係る年の前年以前3年内の各年の控除限度超過額から控除します。
(3) 減額外国所得税額のうち上記(1)及び(2)の調整に充てられない部分の金額がある場合には、その金額を減額に係る年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ、「外国税額控除に関する明細書」、外国所得税を課されたことを証する書類、及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。
また、3で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合は、それらが生じた年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これら外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類を添付する必要があります。
(所法44の2、95、所令93の2、221〜226、所規41、42、所基通95−1〜15、措通41の19の3-2、平21改正法附則2、4、平21改正所令附則6、7)