ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等>No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等 Q&A
[平成23年6月30日現在法令等]
家屋の所有者が、転勤等の理由によりその家屋に居住していなくても、配偶者等の生計を一にする親族がその家屋に居住した場合等で住宅借入金等特別控除の適用が受けられるときがありますが、その際の確定申告書に添付する住民票の写しは、誰のものを添付するのですか。
確定申告書に添付する住民票の写しは、その家屋の所在地が住宅借入金等特別控除の適用を受ける者の住所地として記載されていることが必要です。
しかし、ご質問のように、住宅借入金等特別控除の適用を受ける者(家屋の所有者)が転勤、転地療養などのやむを得ない事情によりその家屋に居住していない場合で、その者の配偶者等の生計を一にする親族が居住し、その事情が解消した後は、その者が当該配偶者等と共にその家屋に居住すると認められる場合は、その家屋の所在地が住所地として記載されている配偶者等の住民票の写しを添付します。
(措法41、措規18の21、措通41-1、41-4、41-30)
住宅を取得して、平成21年1月1日以後にその住宅に居住した後、その居住した年の12月31日までに転任の命令等のやむを得ない事由により家族と共にその住宅に居住しなくなりましたが、その翌年以後再びその住宅に居住した場合に住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは、再居住日以後の住民票の写しを添付するだけでよいですか。
上記住民票の写しのほかに、当初居住した年においてその家屋に居住していたことを証する書類も添付しなければなりません。
具体的には、当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し、住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写しなどが必要となります。
(措法41、措規18の21)