ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
[平成23年6月30日現在法令等]
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、その一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高300万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、原則として平成22年分でこの税額控除を適用した場合は、平成23年分において適用できません。
また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)を限度)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
一般省エネ改修工事をした方で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2)
参考: 関連コード