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No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成23年12月14日現在法令等]
1 概要
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
このコードでは、「特定の増改築等」のうち、バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。省エネ改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1217をご覧ください。
なお、バリアフリー改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が滅失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
2 バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
居住者が一定のバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
3 特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
- (1) 控除期間は5年間です。
- (2) 控除額は、次のように計算します。(最高12万円)
- A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(最高200万円)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※ バリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注1) 対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
- (注2) バリアフリー改修工事に要した費用の額は、地方公共団体からの補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費給付を受ける場合には、これらの額を差し引いた金額になります。
- (注3) 算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
- (注4) バリアフリー改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
- (注5) バリアフリー改修工事と併せて特定断熱改修工事等(改修工事の費用の額が30万円を超えるものに限ります。)(コード1217)を行った場合には、これらの工事費用の合計額(最高200万円)に対して、2%の控除率が適用されます。
なお、平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
4 特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
- (1) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注) 補助金等の交付を受ける場合や連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
- (2) 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
- (3) 住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
- (4) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
- (5) 増改築等工事証明書
- (6) 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合に限ります。)
- (7) 敷地を先行取得している場合
- イ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
- ロ 建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
- ハ 家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合
- (イ) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
- (ロ) 上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
- (8) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
5 注意事項
バリアフリー改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41の3の2-7、41の3の2-8、震災特例法13、13の2)
参考: 関連コード