ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成23年12月14日現在法令等]
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
このコードでは、特定の増改築等のうち、省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。バリアフリー改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1218をご覧ください。
なお、省エネ改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)の適用要件にも該当している方は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が滅失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
居住者が一定の省エネ改修工事を行った場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注) 平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
省エネ改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通、41の3の2-7、41の3の2-8、震災特例法13、13の2)
参考: 関連コード