ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成23年12月14日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。特定増改築等住宅借入金等特別控除については、コード1218(借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合)、コード1217(借入金を利用して省エネ改修工事をした場合)を参照してください。
また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が滅失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
居住者が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注) 平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額(注)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1) 平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2) 増改築等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その特例の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成11年1月1日から 平成13年6月30日まで (注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く |
15年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) |
7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) |
12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで ※ 平成13年7月1日から同年12月31日までに入居した場合は平成22年分が最終年となります。 |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
||
| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1〜8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9〜10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
|
| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
|
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
|
| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
||
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
|
| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
||
| 平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
||
| 平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) |
||
| 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) |
||
| 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (20万円) |
||
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考: 関連コード