ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
[平成22年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
居住者が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成11年1月1日から 平成13年6月30日まで (注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く |
15年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) |
7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) |
12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
||
| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1〜8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9〜10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
|
| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
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| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
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| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
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| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
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| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
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| 平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
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| 平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) |
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| 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) |
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| 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (20万円) |
||
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41−23、41−34)
参考: 関連コード