ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)>No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
[平成23年6月30日現在法令等]
私は、住宅の取得に当たり親から住宅取得資金の贈与を受け、贈与税の計算において「住宅取得等資金の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)」及び「住宅取得等のための金銭の贈与の特例(同法第70条の3)」(以下、これらを「贈与税の特例」といいます。)を受けようと思います。この場合、住宅借入金等特別控除額の計算上、この住宅取得資金の贈与を考慮する必要はありますか。
※ 贈与を受けた住宅取得資金(800万円)の金額を実際に家屋の取得対価に充てています。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、「住宅の取得等に要する資金」に充てるためのもので、家屋の取得対価の額等と関連付けられるものに限られることから、住宅の取得等に要する資金の額は家屋の所得対価の額等を超えることはなく、贈与された住宅取得資金と住宅借入金等の合計が家屋の取得対価の額等を超える場合には、そのいずれかの資金が住宅の取得等に充てられていないこととなります。
ご質問のように、贈与税の特例の適用を受ける場合には、贈与を受けた住宅取得資金が住宅の取得対価に充てられていますので、借入金のうち家屋の取得対価の額から贈与を受けた住宅取得資金の額を差し引いた残額を超えることとなるの金額は「住宅の取得等に要する資金」に充てられていないことになるため、その部分については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。
したがって、あなたが住宅取得資金の贈与を受けた800万円を家屋の取得等のために充て、贈与税の特例の適用を受ける場合には、家屋の取得対価の額3000万円のうち800万円は当該住宅取得資金が充てられたことになります。そうすると、銀行からの住宅借入金2500万円全額を住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等とすることはできず、2200万円(3000万円−800万円)が住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等になります。
(措法41、70の2、70の3、措令26、措通41-23)
この控除を受けるための確定申告書に添付する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「8 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を丸で囲んでください。
確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び
翌年分の「年末調整のための特定増改築等住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。なお、その時期は、確定申告をした年の10月頃となります。
(措法41の2の2)
税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまいましたが、再交付を受けることができますか。
あなたの納税地(住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。
(措法41の2の2)
2ヶ所から給与の支給を受けている者が、主たる給与の年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けたところ、控除額の全額を控除することができませんでした。
この場合どのようにしたらいいですか。
2ヶ所から給与の支給を受けている者については、その者の所得の内容等により確定申告をする必要がある場合と確定申告をする必要がない場合とがありますが、仮に確定申告をする必要がない場合であっても、確定申告を行うことにより年末調整の際の住宅借入金等特別控除の控除不足額が控除できる場合があります。
(所法120、121、190)
年末調整に関する必要書類の提出期限までに、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、どのようにすればよいのですか。
何らかの事情で年末調整に関する必要書類の提出期限までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。また、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。
(措通41の2の2-1)