ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成23年12月14日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が滅失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1) 平成23年6月30日以降に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2) 住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
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|---|---|---|---|---|
平成11年1月1日から |
15年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) |
7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) |
12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで ※ 平成13年7月1日から同年12月31日までに入居した場合は平成22年分が最終年となります。 | 10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
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| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1〜8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9〜10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
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| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
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| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
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| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
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| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
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| 15年 | 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
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| 平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) |
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| 平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) |
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| 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等 ×1% (30万円) |
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| 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等 ×1% (20万円) |
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居住者が、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供しており、上記2の適用要件を満たしている場合には、認定長期優良住宅新築等特別税額控除(コード1221)との選択により、次の計算方法により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
なお、認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
|---|---|---|
| 平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1.2% (60万円) |
| 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) |
| 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) |
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41-10〜12、41-23、震災特例法13、13の2)
参考: 関連コード