ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>夫婦と税金>No.1195 配偶者特別控除
[平成24年4月1日現在法令等]
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
|---|---|
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0円 |
給与所得者の場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
(所法2、83の2、190、195の2、所基通2-46)