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[平成23年6月30日現在法令等]
内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいます。内縁の妻は、民法上の配偶者ではありませんから配偶者控除の対象とはなりません。
(所基通2-46)
年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができますか。(納税者は再婚していません)。
配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。
(所法2、83、85)
年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。
納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、上記Q2とは異なり、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
なお、年の中途で納税者本人が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等を行わないことは上記Q2と同じです。
(所法2、83、85、所基通85-1)
年の中途で死亡した納税者の準確定申告において、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末において、他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができますか。
年の中途において死亡した納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族にも該当する者については、他の納税者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額の月割計算等を行わないことは上記Q2と同じです。
(所基通83〜84-1)
妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか。
雇用保険法第10条に基づき支給される求職者給付は同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときに含める必要はありません。
(所法2、所基通2-41、雇用保険法10、12)
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
(所基通2-41、健康保険法52、62、101)
育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
(所基通2-41、雇用保険法10、12、61の4)