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No.1191 配偶者控除

[平成21年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除の金額

 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。

  同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の控除対象配偶者 73万円 38万円
老人控除対象配偶者 83万円 48万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

2 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

(例) 老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。

4 その他

 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。

(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)

参考: 関連コード

1160 障害者控除

1195 配偶者特別控除


Q1 内縁の妻

Q2 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除

Q3 年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除

Q4 雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定

Q5 出産育児一時金の支給を受けている配偶者

Q6 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者