ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
[平成24年4月1日現在法令等]
所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により次の表のようになります。
(1)配偶者控除額
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
| 老人控除対象配偶者(※) | 48万円 | |
(2)扶養控除額
| 区分 | 右記以外の人 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
| 特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
| 老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
(注)平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
| 右記以外の人 | 同居特別障害者 | ||
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | 98万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の人 | 48万円 | 83万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | 93万円 | |
(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
3 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。
(所法2、79、83、84、85、措法41の16、平22改正法附則5)
参考: 関連コード
1160 障害者控除
1191 配偶者控除
1180 扶養控除