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[平成21年4月1日現在法令等]
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2−47)
配偶者の連れ子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか。
配偶者の連れ子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。
(所法2)
従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
(所法2、所基通2−47)
郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。
兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。
(所法84、所令219)
生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか。
扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。
厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得ですから、お母さんの合計所得金額は38万円以下となります。したがってお母さんが他の人の扶養親族になっていなければあなたの扶養親族とすることができます。
(所法2、9、所基通2-41、9−2)
私の夫は本年6月に死亡しました。その後はサラリーマンの息子と同居しています。私は夫が死亡した際の年末調整で配偶者控除の対象になりました。
現在、私は非課税の遺族年金の収入しかありませんが、本年末の、息子の年末調整において扶養控除の対象になりますか。
納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。
また、12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
しかし、年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は扶養親族として控除の対象となることができます。
したがって、あなたは、ご主人の死亡時の年末調整においては配偶者控除の対象となり、また、息子さんの年末調整において扶養控除の対象となることができます。
(所法83、84、85、所基通83〜84−1)