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ホーム税について調べるタックスアンサー所得税所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1180 扶養控除

No.1180 扶養控除

[平成21年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2 扶養控除の要件

  扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 扶養控除の金額

 控除できる金額は、扶養親族の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。

同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶
養親族
同居老親等
以外の人
83万円 48万円
同居老親等 93万円 58万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。

3 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

(所法2、79、84、85、措法41の16)

参考: 関連コード

2075 専従者給与と専従者控除

1160 障害者控除

1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例


Q1 「生計を一にする」の意義

Q2 配偶者の連れ子

Q3 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合

Q4 兄弟で扶養している場合の扶養控除

Q5 非課税所得(遺族年金)と扶養親族

Q6 年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除