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No.1170 寡婦控除

[平成23年6月30日現在法令等]

事業専従者である子がいる場合の寡婦と特定の寡婦

Q

 私は、夫と死別後その事業を引き継ぎ、娘を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円)としています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、寡婦控除の対象となる寡婦又は特定の寡婦に該当しますか。
なお、私には娘以外の子及び扶養親族はおりません。また、娘は独身でほかの人の控除対象扶養親族になっておりません。

A

 寡婦控除の対象となる寡婦とは、次のいずれかの要件に該当する人をいいます。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人に限ります。)がある人

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

 あなたの場合、扶養親族はいないとのことですが、娘さんと生計を一にしており、かつ娘さんの合計所得金額は38万円以下ですから、(1)に該当します。したがって、あなたは寡婦に該当します。

 また、特定の寡婦とは、次のすべての要件に該当する人をいいます。

(1) 夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下の人であること


 あなたの場合、娘さんは青色事業専従者であり扶養親族に該当しないことから、上記(2)の要件を満たさないことになります。したがって特定の寡婦には該当しません。

(所法2、所令11、措法41の17)