ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)>No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
[平成23年6月30日現在法令等]
私は、菩提寺の改築工事のために寄附をしましたが、この寄附は寄附金控除の対象になりますか。
菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。
(所法78、所令216)
国や地方公共団体に対して土地を贈与した場合は、贈与をしたときの土地の時価が特定寄附金の額になるのでしょうか。
譲渡所得や山林所得又は雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得等が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとみなされて譲渡所得等が非課税となります(No.3108参照)。
この場合は、贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額が特定寄附金の額になります。