ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1140 生命保険料控除
[平成24年4月1日現在法令等]
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1141)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
(注)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
(注)
| 適用する生命保険料控除 | 控除額 |
|---|---|
| 新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
| 旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
(所法76、120、所令262)
参考: 関連コード
1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
Q1 妻が契約者の生命保険料