ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>医療費を支払ったとき>No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
[平成21年4月1日現在法令等]
自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。
(所法73、所令207、所基通73−3、73−6、73−8、73-9)
参考: 関連コード
1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
1122 医療費控除の対象となる医療費
1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例