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No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成21年4月1日現在法令等]
人間ドック・健康診断等の費用
Q1
いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1
健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73−4)
眼科医に支払う治療費等
Q2
眼科医で治療を受けるために支払う次の費用は、医療費控除の対象となりますか。
視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
眼鏡の購入費用
A2
視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正手術のことです。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
(所令207 所基通73-3)