ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>申告と納税>No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
[平成23年6月30日現在法令等]
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
| 請求書等の種類 | 請求書等への記載事項 |
|---|---|
| 取引の相手方から交付を受ける、請求書、納品書等(注1) | |
| 仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等(注2) | |
| 課税貨物を保税地域から引取る事業者が税関長から交付を受ける輸入許可書等 |
(消法30、消令49、50、消基通11-6-1)