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No.6609 中間申告の方法

[平成21年4月1日現在法令等]

 消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。

1 中間申告書の提出が必要な事業者

 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
 ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
 なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。

2 中間申告により納付すべき消費税額等の計算及び申告期限(納期限)

 中間申告により納付すべき消費税額等及び提出期限は次のとおりです。

イ 前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合

イ) 納付すべき消費税額等
  納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
  納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%

ロ) 提出期限(納期限)
 課税期間開始の日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
 ただし、個人事業者の場合には、その課税期間開始後の2か月分(1月及び2月分)は5月末日まで、法人の場合には、その課税期間開始後の1か月分は、その課税期間開始の日から4か月以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)

ロ 前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合

イ) 納付すべき消費税額等
  納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額 ×4分の1
  納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%

ロ) 提出期限(納期限)
 課税期間開始の日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内

ハ 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の場合

イ) 納付すべき消費税額等
  納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額 ×2分の1
  納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%

ロ) 提出期限(納期限)
 課税期間開始の日以後6か月の各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内

3 仮決算に基づいて申告・納付する場合

 上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
  なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
  また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。

4 確定申告による中間納付税額の調整

 中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

5 延滞税  

 納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。

(消法42、43、45、48、53、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15−1−3、15−1−5)