ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>中小事業者に対する特例など>No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
[平成21年4月1日現在法令等]
消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
この特例の適用を受ける法人は、設立年月日、事業年度の開始の日及び終了の日、この特例の適用を受けることとなる事業年度の開始の日及びその資本金の額又は出資の金額などを記載した届出書を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますが、法人税の設立届出書の提出で済ませることが認められています。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
(消法9、12の2、57、消規26、平15改正法附則25、消基通1−5−15〜20)
参考: 関連コード
6501 納税義務の免除
6531 新規開業又は法人の新規設立のとき