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No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき

[平成24年4月1日現在法令等]

 課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に105分の4を掛けて計算した金額です。なお、1円未満の端数は切り捨てます。
 ただし、課税仕入れの都度課税仕入れに係る支払対価の額について、税抜経理方式により経理処理を行う場合において、次の処理をしているときは、その処理が認められます。

(1) その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。)を本体価額と区分して記載している場合、すなわち、「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の経過措置1又は3(「消費税及び地方消費税相当額を区分領収している場合の申告税額の計算」(旧規則第22条第1項))を適用できる事業者からの課税仕入れについては、課税期間中におけるその請求書等に別記された消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の 100分の80に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。

(2) その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに税込価格とその税込価格に含まれる1円未満の端数を処理した後の消費税等相当額を記載している場合、すなわち、「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の経過措置2(「税込価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置」(平15改正消費税法施行規則附則2条3 項))を適用できる事業者からの課税仕入れについては、請求書等で明示されている消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の100分の80に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。

(3) その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに消費税等相当額を記載していない場合、又は記載していても「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の各経過措置が適用できないような端数処理を行っている場合の課税仕入れについては、請求の都度帳簿等において支払対価の額に105分の5を掛けた金額を仮払消費税等として経理する方法を継続して行っているときは、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の100分の80に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
 なお、この方法を適用する場合の、その取引ごとに行う消費税等相当額の1円未満の端数処理は、切捨て又は四捨五入によります。

(平16.2課消1-8外)

参考: 関連コード

6371 端数計算

6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例