ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>税額計算のあらまし>No.6351 納付税額の計算のしかた
[平成24年4月1日現在法令等]
(1) 消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に105分の4を掛けた額を差し引いて計算します。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
(2) 地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税の納付税額の25%です。
納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5千万円以下である場合には、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
(消法28、29、30、37)
参考: 関連コード
6505 簡易課税制度
6509 簡易課税制度の事業区分