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[平成23年6月30日現在法令等]
住宅用建物を転貸した場合でも非課税となりますか。
住宅用建物の貸付けとして非課税となるのは、契約上その建物が人の居住の用に供されることが明らかになっているものに限ります。したがって、借主が他に転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用されることが契約上において明らかにされている場合に限り、住宅の貸付けとして非課税とされます。
例えば、借上げ社宅の場合には、貸主との建物賃貸借契約において社宅として使用することが明らかにされていれば、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となります。
(消法6、消法別表第1十三、消令16の2、消基通6-13-7)