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[平成23年6月30日現在法令等]
基準期間において免税事業者であった場合、基準期間における課税売上高を計算するにあたって、税抜き処理を行う必要がありますか。
基準期間において免税事業者であった場合、その基準期間中の課税資産の譲渡等には、消費税が課されていません。したがって、基準期間の課税売上高を計算するときには、税抜き処理をする必要はないことになります。
(消法9、消基通1-4-5)