消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
1 中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。
2 中間申告と納税
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じてその回数等が変わります。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサーをご参照ください。
(注1)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません。)
3 仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記の計算に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
4 確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5 延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、43、45、48、53、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5)
(平成23年6月30日現在の法令等によっています。)