No.2804
◎ 外交員などに支払う報酬・料金


 外交員などに対する支払は、すべて報酬・料金となる訳ではありません。給与となる場合と報酬・料金となる場合があります。
 このコードでは、外交員などに対する支払が報酬・料金となる場合の源泉徴収のしかたと源泉徴収した所得税の納付期限について説明します。
 なお、ここでいう外交員などとは、外交員、集金人及び電力量計の検針人のことをいいます。

1 外交員などに報酬・料金を支払う場合の源泉徴収の方法
  この場合に源泉徴収する所得税額は、次のようにして計算した金額です。

 (報酬・料金の金額-控除金額)×10%

 (注) 控除金額は1か月当たり12万円です。ただし、報酬・料金のほかに給与を支払う場合には、12万円ではなく、12万円から給与の金額を差し引いた金額になります。

 (例) 給与5万円と報酬・料金20万円を支払う場合
この場合、報酬・料金のほかに給与を支払っていますので、差し引くのは12万円ではなく、7万円(12万円-5万円)になります。
したがって、この場合の源泉徴収税額は次のようになります。

 (報酬・料金の金額-控除金額)×10%
  =(20万円-7万円)×10%=13,000円

2 源泉徴収した所得税を納める期限
 外交員などに支払った報酬から源泉徴収した所得税は、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 また、報酬・料金のほかに給与を支払う場合には、給与から源泉徴収した所得税は、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けていれば、半年分まとめて納めることができます。
 しかし、この場合でも、外交員などに支払う報酬・料金から源泉徴収した所得税は、必ず、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

(所法204、205、216、所令322、所基通205-5)

(平成21年4月1日現在の法令等によっています。)


page top

タックスアンサー携帯電話用版