妻が契約者の生命保険料
Q1
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料の支払者となっている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがってこの要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
(所法76)
年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合の生命保険料
Q2
年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取りました。解約一時金については生命保険控除額を計算する際に支払保険料の金額から控除しなければなりませんか。
A2
解約一時金は原則として一時所得となりますので支払保険料の金額から控除する必要はありません。また、剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合には、その金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約時に解約一時金とともに又は解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額は原則として一時所得の収入金額に算入しますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。
(所法34、76)
離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料
Q3
私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚しました。
その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか。
A3
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。
生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。
あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。
なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。
(所法76条、所基通76-1)
(平成23年6月30日現在の法令等によっています。)