1 制度の概要
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
2 対象となる生命保険料
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどが除かれます。
3 対象となる個人年金保険料
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約のうち一定のものをいいます。
4 生命保険料控除額の計算方法
生命保険料控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除の控除額です。
生命保険料控除の控除額の計算方法
(1) 年間の支払保険料の合計が2万5千円以下の場合の控除額は支払金額です。
(2) 年間の支払保険料の合計が2万5千円を超え5万円以下の場合の控除額は支払金額÷2+1万2,500円です。
(3) 年間の支払保険料の合計が5万円を超え10万円以下の場合の控除額は支払金額÷4+2万5,000円です。
(4) 年間の支払保険料の合計が10万円超の場合の控除額は5万円です。
(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。
5 適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。
ただし、上記2の生命保険契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
【参考事項】(平成24年分以降)
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
1 制度の概要
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
2 対象となる生命保険料
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等(他の契約に附帯して締結した契約を含みます。)は、生命保険会社等と契約した保険契約のうち一定のものをいいます。
3 対象となる介護医療保険料
対象となる介護医療保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己又は自己の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の介護医療保険契約は、平成24年1月1日以後に生命保険会社等又は損害保険会社等と締結した新契約(他の保険契約に附帯して締結した契約を含みます。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われる一定のものをいいます。
4 対象となる個人年金保険料
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
5 生命保険料控除額の計算方法
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料
生命保険料控除額は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
イ 年間の支払保険料の合計が2万円以下の場合の控除額は支払金額です。
ロ 年間の支払保険料の合計が2万円を超え4万円以下の場合の控除額は支払金額÷2+1万円です。
ハ 年間の支払保険料の合計が4万円を超え8万円以下の場合の控除額は支払金額÷4+2万円です。
ニ 年間の支払保険料の合計が8万円超の場合の控除額は4万円です。
(注)
1 支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
2 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高4万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高12万円となります。
3 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
4 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
5 その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料
生命保険料控除額は、生命保険料及び個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
イ 年間の支払保険料の合計が2万5千円以下の場合の控除額は支払金額です。
ロ 年間の支払保険料の合計が2万5千円を超え5万円以下の場合の控除額は支払金額÷2+1万2,500円です。
ハ 年間の支払保険料の合計が5万円を超え10万円以下の場合の控除額は支払金額÷4+2万5,000円です。
ニ 年間の支払保険料の合計が10万円超の場合の控除額は5万円です。
(注) 支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
旧生命保険料及び旧個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。
6 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料等の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
旧契約と新契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、上記5(1)、(2)にかかわらず、控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、それぞれ次に掲げる金額の合計額(各上限4万円)となります。
(1) 上記5(1)の計算式により計算した金額
(2) 上記5(2)の計算式により計算した金額
7 適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
(所法76、120、所令262)
(平成23年6月30日現在の法令等によっています。)
Q1 妻が契約者の生命保険料
Q2 年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取った場合の生命保険料
Q3 離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料