ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>土地建物の取得費と譲渡費用>No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
[平成23年6月30日現在法令等]
不動産所得、事業所得又は山林所得が生じる業務を行っている個人(以下「個人事業者」といいます。)が、平成21年及び平成22年に土地等を取得している場合で、その土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)を取得した年の翌年以後10年以内にその個人が所有する他の事業用の土地等(以下「事業用土地等」といいます。)を譲渡したときは、事業用土地等に係る譲渡利益の金額から一定の金額を控除して譲渡所得の金額を計算することができます。
(1) 先行取得土地等に関するもの
(2) 事業用土地等に関するもの
事業用土地等に係る譲渡利益の金額から控除する一定の金額は、次のうちいずれか低い方の額になります。ただし、既に、この特例の適用を受けて取得価額がゼロとなっている土地等は、特例の対象となる先行取得土地等からは除外されます。
この特例を適用した場合、事業用土地の譲渡利益金額から控除した上記3の金額を先行取得土地等の取得価額から減額します。
その結果、翌年以降に先行取得土地等について再度この特例を受ける場合の取得価額及び翌年以降に先行取得土地等を譲渡した場合に譲渡所得を計算する際の取得価額は、減額後の価額となります。
なお、平成21年と平成22年に取得した先行取得土地等がある場合には、まず平成21年に取得した先行取得土地等の取得価額から減額します。ただし、同一年中に取得した先行取得土地等が2以上ある場合には、いずれの先行取得土地等の取得価額から優先して控除するかは、納税者が選択できます。
この特例を受けるためには、先行取得土地等及び事業用土地等について次の手続きが必要です。
(1) 先行取得土地等
土地等を取得した年の翌年3月15日までに取得価額など一定の事項を記載した「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書」を所轄税務署長に提出すること。
(2) 事業用土地等
事業用土地等を譲渡した年分の確定申告書に、この特例を受ける旨記載するとともに次の書類を添付すること。


(措法37の9の5、措令25の7の5、措規18の8の4、措通37の9の5−23)