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No.3217 時価より低い価額で売ったとき

[平成23年6月30日現在法令等]

 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
 しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
 例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。

(所法59、所令169)

参考: 関連コード

3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額