ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>土地建物を売ったとき>No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
[平成24年4月1日現在法令等]
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
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(注)
1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
4 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
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(2)税額の計算
イ 所得税
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ロ 住民税
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(措法31)
参考: 関連コード
3252 取得費となるもの
3255 譲渡費用となるもの
3223 譲渡所得の特別控除の種類
3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
3302 マイホームを売ったときの特例