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No.7192 自動車重量税のあらまし

[平成21年4月1日現在法令等]

 自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。

1 納税義務者

 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。

2 税率

 自動車の区分、車検有効期間及び車両重量等に応じて税率が定められており、主なものは次のとおりです。

主な自動車重量税の税率表

  自家用営業用区分 自家用車 営業用車
車検有効期間 1年 2年 3年 1年 2年 3年

乗用自動車

車両重量0.5tごと

6,300

12,600

18,900

2,800

-

-
車両総重量2.5t超トラック 車両総重量1tごと 6,300 12,600 - 2,800 5,600 -
車両総重量2.5t以下トラック 4,400 8,800 - 2,800 5,600 -
検査対象軽自動車 一両につき 4,400 8,800 13,200 2,800 5,600 -
小型二輪 2,500 5,000 7,500 1,700 3,400 5,100

3 納付

 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。

4 低公害車等に係る自動車重量税の減免措置

 平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税について減免されます。

5 使用済自動車に係る還付

 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。

(自法4、8〜10、措法90の11、90の12、90の13)

参考: 関連コード

7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

7194 低公害自動車に係る自動車重量税の減免措置