ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>その他の国税>No.7192 自動車重量税のあらまし
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成23年12月14日現在法令等]
自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。
平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税について減免されます。
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
(※)自動車重量税の税率については、国土交通省ホームページをご参照ください。
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けた自動車を所有する方又は使用する方は、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税を受けられる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)」をご覧ください。)。
(自法4、8〜10、措法90の11、90の11の2、90の12、90の13)
参考: 関連コード
7194 低公害自動車に係る自動車重量税の減免措置