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No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

[平成21年4月1日現在法令等]

 平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
 なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に揚げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

(例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
 なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。

(例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。

 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

         記載金額             税額  


 1,000万円を超え      5,000万円以下のもの   1万5,000円


 5,000万円を超え      1億円以下のもの   4万5,000円


   1億円を超え      5億円以下のもの      8万円


   5億円を超え      10億円以下のもの     18万円


   10億円を超え      50億円以下のもの     36万円


 50億円を超えるもの                 54万円

(措法91)