ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
[平成21年4月1日現在法令等]
不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
3 消費貸借に関する契約書
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。
4 運送に関する契約書
具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
記載金額 税額 1万円未満のもの 非課税 1万円以上 10万円以下のもの 200円 10万円を超え 50万円以下のもの 400円 50万円を超え 100万円以下のもの 1,000円 100万円を超え 500万円以下のもの 2,000円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円 5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円 1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 |
なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減の措置がありますので、コード7108をご利用ください。
(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
参考: 関連コード