ホーム>税について調べる>タックスアンサー>財産の評価>相続財産や贈与財産の評価>No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価
[平成24年4月1日現在法令等]
公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。
利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは年間の一定期日に、その利札を切り取って行われます。
(1) 上場されている利付公社債
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(注1) 上記算式中の「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。
(2) 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)
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(注) 上記算式中の「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
(3) その他の利付公社債
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(注) 上記算式中の「発行価額」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
なお、個人向け国債は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債券です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。
(1) 上場されている割引公社債
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(注1) 上記算式中の「最終価格」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。
(2) 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債(上場されているもの及び割引金融債を除く。)
(注) 上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。
(3) その他の割引発行されている公社債

(注) 上記算式中の「発行価額」は、券面額100円当たりの金額です。
(評基通197〜197-3)