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[平成23年6月30日現在法令等]
私の所有する宅地は道路に面していますが、将来、建物の建替え時には、建築基準法の規定により一部を道路として提供しなければなりません。このような宅地はどのように評価するのですか。
建築基準法では、原則として道路の中心線から2メートル後退した線が敷地との境界線とされ、建物を建てる場合はこの境界線まで後退(以下「セットバック」といいます。)しなければなりません。
このセットバックすべき部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。
(評基通24-6)
間口が狭小な宅地の評価はどのように行うのですか。
路線価で評価する地域の宅地で、間口が狭小な宅地の評価は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額に、更に、「間口狭小補正率表」に定める補正率及びその宅地の地積を乗じて計算します。「奥行価格補正率表」、「間口狭小補正率表」は、国税庁ホームページに掲載されています。
(評基通20-3)
奥行が長大な宅地の評価はどのように行うのですか。
路線価で評価する地域の宅地で、奥行が長大な宅地の評価は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額に、更に、「奥行長大補正率表」に定める補正率及びその宅地の地積を乗じて計算します。「奥行価格補正率表」、「奥行長大補正率表」は国税庁ホームページに掲載されています。
(評基通20-3)
不整形な宅地の評価はどのように行うのですか。
路線価で評価する地域の宅地で、奥行距離が一様でないなど形状が不整形の宅地の評価は、その宅地が不整形でないものとして計算した1平方メートル当たりの価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて評価します。「不整形地補正率表」は国税庁ホームページに掲載されています。
(評基通20)
路線価図や評価倍率表は、どこで閲覧できるのですか、また、誰でも閲覧できるのですか。
国税庁ホームページのほか、全国の国税局や税務署でパソコンによりどなたでも閲覧できます。
相続税や贈与税の申告にあたっては、何年分の路線価図や評価倍率表を使って評価するのですか。
相続や贈与などにより財産を取得した年分の路線価図や評価倍率表を使います。路線価図や評価倍率表は毎年公表されますので、その年分の路線価図や評価倍率表がまだ公表されていない場合は、その年分の路線価図や評価倍率表が公表されてから評価を行います。