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No.7451 法定調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出する場合の手続

[平成23年6月30日現在法令等]

 法定調書は、決められた様式に記載して提出することになっていますが、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)のほか、光ディスク等(光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続は、次のようになっています。
 まず、磁気テープにより提出する場合には、「支払調書等の磁気テープによる提出承認申請書」を法定調書の提出期限の3か月前までに、磁気ディスク又は光ディスクにより提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を法定調書の提出期限の2ヶ月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出します。
 提出承認申請書の用紙については、最寄りの税務署で請求いただくか又は、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
 提出された申請書に基づいて、税務署長から申請人あてに承認又は却下の通知が行われます。
 次に、税務署長から承認の通知を受けた場合には、法定調書の提出先税務署と磁気テープの引渡し等の打合せを行った後、法定調書の提出先税務署長から申請人へ磁気テープ等が交付されます。
 また、磁気ディスク又は光ディスクにより法定調書を提出される方は、提出者所有の磁気ディスク又は光ディスクにより提出していただくことになりますが、提出された磁気ディスク又は光ディスクは返却されませんので御注意下さい。
 承認の通知を受けた申請人は、提出期限までに法定調書の提出先税務署へ次のものを提出することとなります。

(1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等

(2) 支払調書合計表
 本店等については、一括提出の対象である各支店等の件数を含めて記載した支払調書合計表を提出します。
 各支店等については、支払調書合計表は初回のみ提出し、次回以降は提出不要となります。この場合、摘要欄に、本店において光ディスク等により一括提出した旨を簡記しますが、件数の記載は不要です。
 なお、本店等で一括して光ディスク等による提出がなされている場合に、各支店等で一部書面による提出分がある場合には、その提出分につき支払調書合計表を作成し、各支店等からそれぞれの所轄税務署に提出します。この場合には、摘要欄に、本店において光ディスク等による提出分がある旨を簡記して下さい。

(3) 支払調書等合計表付表

(4) 支店等別、支払調書別件数表
  支店又は工場等の法定調書を本店等で取りまとめて一括して提出する場合には、各支店等の所在地、支払調書別の支払件数等を一覧表にして添付して下さい。

(5) 磁気テープにより法定調書を提出する場合には、当該磁気テープのダンプリスト

(注)平成26年1月1日以後、法定調書を提出する場合において、その種類ごとに、その年の前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、法定調書に記載すべきものとされる事項を、e‐Taxや光ディスク等により税務署に提供しなければならないこととされました。

(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、措法29の2、37の11の3、41の12)

参考: 関連コード

7400 法定調書と提出義務者

7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数

7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数

7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数

7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲と提出枚数

7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲と提出枚数

7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲と提出枚数

7452 光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを本店等で一括して提出する場合の手続

7453 光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出できる法定調書の種類