ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>引当金>No.5523 退職給与引当金に関する経過措置
[平成21年4月1日現在法令等]
退職給与引当金は平成14年度税制改正により廃止されました。
なお、法人の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)開始の時において退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を次の区分に応じてそれぞれ取り崩す必要があります。
1 資本の額又は出資金額が1億円を超える普通法人又は保険業法に定める相互会社等
(1) 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度
改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の3を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額
(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度
改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額
(3) 平成17年4月1日以後に開始する事業年度で改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度までの事業年度
改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)
2 上記1の法人以外の法人
改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度
改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に各事業年度の月数を掛けてこれを120で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)
また、この取崩しを行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額も取り崩す必要があります。
(平成14年7月改正法附則8)