ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>特別償却・税額控除>No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
[平成21年4月1日現在法令等]
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。
損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。
(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表10(6))を添付することが必要です。
(措法65の5の2、措令39の6の2)